「交通事故の健保使用」

本田忠=本田整形外科クリニック院長、八戸市在住

 【交通事故などの第三者行為は「原則」健康保険は使えない】

 交通事故などの第三者行為によるケガの治療は、「健康保険」ではなく、あ
くまで加害者の「損害賠償保険」で補償することが大原則です。本来、損害賠
償保険で払うべきものに、それでなくても乏しい、貴重な健康保険財源を使わ
れないようにすることが大切です。

 【「被害者の救済」としての交通事故の健保使用は可能】

 加害者が無保険などで十分な補償が出ないときは、被害者の救済としてやむ
なく「自分の健康保険を使う」ことは認められます。
 自賠責保険で補償されない範囲は、
 @自賠責保険だけでは明らかに足りない場合
 A対物賠償、加害運転者の補償、車の補償
 Bひき逃げ・無保険自動車・盗難車等による事故の場合
となっています。

 【健康保険を利用する前に】

 やむなく健康保険を使用する前に、十分知っておかなければならないことが
あります。

 a.交通事故による傷害の治療については自賠責保険、あるいは自動車保険
  の適用が優先されます
 b.健康保険を使う場合は、保険証の提示が原則であり、適用は提示のあっ
  た時からとし、さかのぼっては適用できません
 c.一部負担金は自身で負担しなければいけません
 d.「第三者の行為による傷病届」の手続きを行わなければなりません

 【自身の健康保険組合にとっては負担となる】

 ただし自身の所属する「健康保険組合」は、本来は加害者が払うべきものを
肩代わりしています。したがって不用意に使っていけば、いずれ財政悪化によ
り、健康保険料のアップとなって自身に返ってきます。国による保険者に対す
る「第三者行為に関する指導」もあります。

 交通事故の健保使用は、本来望ましいことではありません。「あくまでやむ
を得ず行う救済措置」が制度の本来と思います。