○嘱託産業医の希望がある場合は、八戸市医師会にご相談ください。
○地域産業保健事業を行っています。お申込みください。
八戸地域産業保健センターは
労働者数50人未満の事業場で働く方々の
健康づくりをサポートします!!
産業保健総合支援センターの地域窓口として設置されており、産業医を選任する義務がない労働者数50名未満の小規模事
業の事業者やそこで働く人を対象に、労働安全衛生法で定められた健康相談や保健指導など産業保健サービの提供を行う
機関です。
*ご利用できる産業保健サービスについて(無料)
@労働者の健康管理に 係る健康相談(メンタル)含む |
労働安全衛生法に定められている健康診断で、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に異常所見があった労働者に対して、医師等が指導を行います。 またメンタルヘルス不調を感じている労働者に対して、医師等による相談・指導を行います。 |
A健康診断の結果についての 医師の意見聴取 |
労働安全衛生法に定められている健康診断で、異常所見があった労働者に関して、その健康を保持するために必要な措置について医師から意見を聴くことができます。 ※事業者は健康診断結果に基づき当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、 健診実施日から3ヶ月以内に医師等の意見を聴かなければなりません。<労働安全衛生法第66条の4> |
B長時間労働者に対する 面接指導 |
時間外労働が長時間に及ぶ労働者に対して、医師による面接指導を行います。 <労働安全衛生法第66条の8、第66条の9> |
C高ストレス者に対する 面接指導 |
ストレスチェックの結果に基づく高ストレス者に対して、医師による面接指導を行います。 <労働安全衛生法第66条の10> |
D個別訪問指導による 産業保健指導の実施 |
医師・保健師が事業場を訪問し、作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の状況をふまえ、労働衛生管理について総合的な助言・指導を行います。 |
【注意事項】
※当センターは産業保健サービスの提供を行うものであり、医療行為(診察・投薬・診断書発行等)を行うものではありません。
※ご利用回数には制限があります。事業年度(4月〜翌年3月)で1事業場あたり2回まで、労働者1人あたり2回までです。
※総括産業医(企業内の事業場の産業保健活動について総括的に指導する産業医)かいる小規模事業場は支援対象外です。
*お申込み・ご利用までの流れ
八戸地域産業保健センター
〒031-0011
八戸市田向3−6−20 八戸市医師会内
TEL:070-2197-8769(コーディネーター携帯)
健康相談・面接指導 利用申込書
※印刷してご利用ください
有所見者一覧表
※「有所見者」は健康診断結果の総合判定「A判定以外」が対象となります。
健診結果をお持ちいただく際、「A判定以外」のみご持参くださいますよう
ご注意ください。(A判定の方は不要です。)